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駐車場保守・整備・管理など

日々のこと

事務所を開設して20年も過ぎますと、あちこちに劣化現象が出てまいります。

外壁は2年程前に塗り替えましたが、今回は駐車場の白線引きです。

お客さまのお車を停めていただく際、かなり見え辛くなっていましたし、トラブルになってからでは遅いので今回整備しました。

民法第717条には、土地の占有者及び所有者責任や管理者責任があり、駐車場を使用するために必要な対策や設置管理を怠り安全性を欠いた結果「瑕疵がある場合」生じた事故については、その占有者(管理者)又は所有者が負わなくてはならない。と記載されております。

駐車場内に「責任は一切負いません」と看板を設置すれば責任を逃れると思っている方も多いのですが、空き地の駐車場以外には設置してもほとんど効果はありません!

これらのように駐車場において瑕疵がある場合、占有者(管理者)又は所有者には責任義務が発生します。また保守管理には駐車場以外にも、植栽の手入れや近隣のゴミ拾いも大切です!

いずれも綺麗にすることが基本ですね♪