急激・偶然・外来の三要素でもある台風等の突風で、瓦の飛散に、窓ガラス破損やカーポートのパネルの損壊は、火災保険の「風災損害」に該当します。他にも樋(とい)や物置などの破損も請求の多い項目です。
しかしながら、ご認識を誤って請求される方が多いのが以下の項目です。
「経年劣化、錆び、朽ちている等」これらのように、急激・偶然・外来とは対極にある状況で被害報告をされる方がいらっしゃるのですが、これらは火災保険の対象にはなりません。
さらに「漆喰(しっくい)壁の割れ・剥がれ、シリコン・コーキングの割れ」も同様、屋根や外壁のメンテナンスをしていれば避けられる内容です。つまり急激ではないと判断されてしまいます。
これらのように、台風時に認識を誤って請求される方が多い項目ですが、そもそも火災保険の請求には「急激・偶然・外来」の三要素が必要不可欠であることをご理解ください。
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