河川の氾濫や決壊で建物等に被害を受ける場合、水災補償の条件となるには、床上浸水・地盤面から45cmを越える浸水・保険の目的(建物等)が30%以上の損害に遭うことが、補償の前提となります。
一般住宅と店舗や倉庫等、保険会社の約款(商品)よって認定基準が多少異なる部分はあっても、上記の前提条件はほぼ同一です。
さらに、水害補償には1構内の上限額を(100万、200万)設けている商品も多く、水災時の支払い内容については、しっかりとポイントをおさえることが重要です。
繰り返しになりますが、水害補償の付帯有無につきましては、物件の立地場所やハザードマップを交え、必要か否かを慎重にご判断ください。
LINEでのお問い合わせ