年金改革の中で『遺族厚生年金』にメスが入りそうです。
遺族年金とは、老齢年金を不幸にして受け取れなかった場合、ご遺族(配偶者)が代わりに受給する仕組みです。
現状30歳までの配偶者で子供がいない場合の遺族厚生年金の受給期間は5年ですが、今後「年齢に制限なく子供が居ないご夫婦の場合の受給上限も5年」になる方向だそうです。
ついでに「中高齢寡夫加算」も廃止という流れです。
これらは以前から指摘されている項目で、そう遠くない時期に決まることが予想されております。これらを踏まえて、万が一の際の死亡保障は、合理的且つきめ細やかに設計することが求められます。