前号に補足して、放課後や休日(学校行事以外、学校関係者の管理外)に子供達が野球の試合をしていて、隣家の窓ガラスを割ってしまった場合。この場合の事例ですが、キーワードは「野球の試合」です。
民法上、危害を加えた側は所有者宅の割れた窓ガラスを元の状態に戻さないといけない責任が発生します。この場合、キーワードにある野球をしていた人数の連帯責任が問われます。
2人でキャッチボールをしていたら2人で賠償となりますが、野球をしていたとなると、少なくとも選手9名+9名+審判や監督に他の選手も連帯責任になってしまいます。
このように、実際に危害を加えた場合の内容や状況で対応が異なるケースが出てまいります。
結論からすると、万が一に備え「個人賠償責任保険」は必要だけれど、学校行事には機能しない。ということを頭に入れておいてください。
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