保険募集人としての権限明示

損害保険募集人は、保険会社に代わり契約締結権を有しております。告知受領権を有する商品もありますので、正しく告知していただきますようお願い致します。

また、生命保険募集人は、お客さまと保険会社との保険契約締結の「媒介」を行っております。
保険会社の承諾がない場合は、契約が成立致しません。また「契約締結権」に加え募集人には「告知受領権」もありません。
告知受領権は、生命保険会社及び生命保険会社が指定する医師となります。
従いまして、生命保険募集人・募集代理店・生命保険面接士には告知受領権がなく、生命保険募集人・募集代理店・生命保険面接士にお話しされただけでは告知していただいたことにはなりませんので、あらかじめご了承ください。

最終更新日:令和4年4月1日
代理店:有限会社FPタケハナ
代表取締役:竹鼻 信之